| 医療行為とは、人の傷病の治療又は予防のために医学に基づいて行われる「治療」行為を指します。(例外として緊急時の医療は除く) 吸引や胃ろうなどは医療行為に含まれるのでヘルパーが行うことは基本的に認められていませんが(※1)、家族や訪問看護師が医師の指導の上で行うことは認められています。その他、在宅介護の現場において、以下の場合は医療行為に当たらないと解釈されています。(※2、※3) |
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| @ |
体温を測定する |
| A |
自動血圧計で血圧測定する |
| B |
パルスオキシメーターを装着する |
| C |
耳垢の除去(耳垢塞栓の除去を除く) |
| D |
切り傷などに専門的な判断を必要としない処置をする |
| E |
爪切り(専門的な管理が必要で無い場合) |
| F |
日常的な口腔内の刷掃・清拭
(重度の歯周病等がない場合) |
| G |
ストマ装具の排泄物を捨てること
(パウチの取り替えを除く) |
| H |
自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行う |
| I |
医師から処方を受け、指導のもと医薬品の使用を介助する
(例えば、内服、軟膏の塗布(床ずれを除く)、坐薬挿入等の介助など。それぞれ条件があるので注意) |
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(※1)ALS患者等、医師との連携を条件にヘルパーが行うことが認められることがあります。(※2)上記は医師法・歯科医師法・保健師助産師看護師法等の解釈に関するもので、事故が起きた場合の刑事上、民事上の責任は別途判断となります。(※3)病状が不安定で専門的な管理が必要な場合は医療行為であるとされる場合もあります。
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