玄関1タイトル

イラスト1イラスト2
イラスト3イラスト4
※玄関ポーチとそれに類するものは玄関とみなし、屋外でも工事可能

住宅改修
:用具貸与又は用具購入
:対象外

工事例:玄関先の段差をスロープに変更
出入口をスロープにすると、歩行器や車いすが使いやすくなります。


工事例:玄関ポーチに手すりを設置
スロープの設置が困難な場合でも手すりの取り付けは可能です。ふらつきや転倒を防ぎます。



一般的に、介助者が車いすを押してスロープを使用する場合は、傾斜角度が約8度(段差の7倍)、自走する場合は約4度(段差の16倍)が最低の目安です。
段差20cm
介助者がいる場合 140cm以上
自走する場合 320cm以上
※上記はあくまでも最低限必要な目安です。本人や介助する方の状況により、適正角度は変ってきます。


 
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住宅改修費等の支給に係わる住宅改修の種類
(厚生省告示第95号・第349号


種類 範  囲
手すりの
取付け
住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。なお、貸与告示第7項に掲げる「手すり」に該当するものは除かれる。
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段差の解消 住宅改修告示第2号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。
 ただし、貸与告示第8項に掲げる「スロープ」又は購入告示第3項第5号に揚げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。
 また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。
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滑り防止及び
移動の円滑化等の
ための床又は
通路面の材料の
変更
住宅改修工事時3号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」とは具体的に、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。
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引き戸等への
扉の取替え
住宅改修告示第4号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えると言った扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。
 ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対象とならないものである。
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洋式便器等への
便器の取替え
住宅改修告示第5号に掲げる「洋式便器等への便器の取替え」としては、和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般に想定される。
 ただし、購入告示第1項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれる。
 また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器の取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。
 さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、該当工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象とならないものである。
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洋式便器等への
便器の取替え
その他住宅改修告示第1号から5号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。
1. 手すりの取付け.
手すりの取付けのための壁の下地強化.
2. 段差の解消.
浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事.
3. 床又は通路面の材料変更.
床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備.
4. 扉の取替え.
扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事.
5. 便器の取替え.
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)暖房便座、便器の取替えにともなう床材の変更.
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