介護保険の支給対象は、「1.手すりの取り付け」「2.段差の解消・3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更」「4.引き戸等への扉の取替え」「5.洋式便器の取替え」「6.これらに付帯する補強等の工事」、になります。対象者は要介護認定で「要支援」または「要介護」の判定が出た方になります。 (ただし、病院に入院したり施設に入所している場合は使用できません。) 住宅改修費の支給限度額の基準額は、20万円まででそのうち9割(18万円)が保険で支給されます。残りの1割(2万円)と限度額を越えた部分の金額が自己負担になります。一度の改修で全額を使い切らずに、数回にわけて使うことも出来ます。 また、支給は基本的に一人につき一回限りですが、いくつか例外もあります。 (要介護度が3段階以上あがった場合や転居した場合など)
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