
■補装具費支給種目一覧表
障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるもの等。
| 平成18年10月より障害者自立支援法によりこれまでの現物給付から補装具費の支給となりました。利用者負担についても定率負担となり、原則として1割を利用者が負担することとなります(所得に応じて一定の負担上限が設定)。ただし、介護保険制度から同一種目の貸与が受けられる場合は、介護保険が優先となります。 |
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種 目
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| 視覚障害 |
盲人安全杖、義眼、眼鏡(色めがねを除く) |
| 聴覚障害 |
補聴器 |
| 肢体不自由 |
義手・義足、上肢装具、下肢装具、体幹装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(T字杖を除く)、その他(児童のみ対象で座位保持いす、起立保持具、排便補助具があります) |
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