重度身体障害者日常生活用具給付等事業


■重度身体障害者日常生活用具給付等種目一覧表(貸与)
区分 種  目 障害及び程度 性  能
貸与 福祉電話 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 障害者が容易に使用し得るもの
ファックス 聴覚又は、音声・言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 障害者が容易に使用し得るもの

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(注) 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。