重度身体障害者日常生活用具給付等事業

■重度身体障害者日常生活用具給付等種目一覧表(ページ2)
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区分 種目 障害及び程度 性能
給付 携帯用会話補助装置 音声機能もしくは言語機能障害または肢体不自由者・児であって、発声・発語に著しい障害を有するもの 携帯式で、言葉を音声または文章に変換する機能を有し障害のある方が容易に使用し得るもの
入浴補助用具 下肢または体幹障害であって入浴に介助を必要とする方 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害のある方、または介助者が容易に使用し得るもの(設置にあたり、住宅改修を伴うものを除く)
透析液加温器 じん臓障害3級以上 透析液を加温し、一定温度に保つもの
酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行うもの 障害のある方が容易に使用し得るもの
ネブライザー 呼吸器機能障害3級以上または同程度 障害のある方が容易に使用し得るもの
火災警報器 [A]、A (その他)
障害者等級2級以上(火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に限る
室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの
自動消火器 [A]、A (その他)
障害者等級2級以上(火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に限る
室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消化液を噴射し初期火災を消火し得るもの
頭部保護帽 [A]、A
てんかんの発作等により、頻繁に転倒する者    
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの     
パーソナルコンピューター 上肢障害2級以上または言語、上肢の複合障害(文字を書くことが困難である方に限る) かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正および記憶機能を有し、障害のある方が容易に使用し得るもの。(プロテクター、プリンター等を付帯することができる)
特殊尿器
★介護保険優先
下肢または体幹機能障害1級
(常時介護を要する方に限る)
尿が自動的に吸引されるもので、障害のある方、または介護者が容易に使用し得るもの
入浴担架 下肢または体幹機能障害2級以上
(入浴にあたって、他人の介助を要する方に限る)
障害のある方を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの
移動用リフト
★介護保険優先
下肢または体幹機能障害2級以上 介護者が重度の身体障害のある方を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし天井走行型、その他、住宅改修を伴うものを除く
歩行支援用具
★介護保険優先
平行機能または下肢もしくは体幹機能に障害のある者 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること.。*障害者・児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの。*転倒防止、立ち上がり動作補助、移乗動作補助、段差解消等の用具。ただし、設置にあたり、住宅改修を伴うものを除く
訓練椅子 下肢または体幹障害2級以上 原則として附属のテーブルをつけるものとする
訓練用ベッド 下肢または体幹障害2級以上 腕、または脚の訓練ができる器具を備えたもの
点字ディスプレイ 視覚障害2級以上かつ
聴覚障害2級以上        
文字等のコンピューターの画像情報を文字等により示すことのできるもの
電気式たん吸引器 呼吸器機能障害3級以上または同程度 障害のある方が容易に使用し得るもの
電磁調理器  視覚障害2級以上
(視覚障害のある方のみの世帯、及びこれに準ずる世帯に限る)
視覚障害のある方が容易に操作できるもの
[A]、A(視覚) 知的障害のある方が容易に使用できるもの
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(注) [A]、Aは各市町村で一部異なる場合もあります。詳しくは、各市町村担当窓口、または当社専門相談員におたずね下さい。