重度身体障害者日常生活用具給付等事業
身体障害者の方や高齢者の方々が、在宅で療養、または生活するときに、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進を目的に実施されている事業です。


1. 実施主体 この事業の実施主体は、市町村(特別区を含む)です。
2. 用具の種目、
及び
給付対象者
一般的に国が定めた規定は下記の通りです。ただし各市町村で一部異なる場合もあります。詳しくは、各市町村担当窓口、または当社専門相談員におたずね下さい。


■重度身体障害者日常生活用具給付等種目一覧表(ページ1)
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区分 種目 障害及び程度 性能
給付 視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害2級以上 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、視覚障害のある方が容易に使用し得るもの
盲人用時計 視覚障害2級以上 視覚障害のある方が容易に使用し得るもの
盲人用体温計(音声式) 視覚障害2級以上
(視覚障害のある方のみの世帯およびこれに準ずる世帯に限る)    
視覚障害のある方が容易に使用し得るもの
点字図書 視覚障害 点字によって作成された図書(月刊や週間等で発行される雑誌を除く)
盲人用体重計 視覚障害2級以上
(視覚障害のある方のみの世帯およびこれに準ずる世帯に限る)    
視覚障害のある方が容易に使用し得るもの
視覚障害者用
拡大読書器
視覚障害 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターにうつし出せるもの
点字タイプライター 視覚障害2級以上
(本人が就労もしくは就学しているか、または就学が見込まれている方に限る)
視覚障害のある方が容易に使用し得るもの
視覚障害者用活字文章読上げ装置 視覚障害2級以上 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので視覚障害のある方が容易に使用し得るもの
歩行時間延長信号機用
小型送信機
視覚障害2級以上 視覚障害のある方が容易に使用し得るもの
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級以上
(聴覚障害のある方のみの世帯およびこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る)
音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害または発声、発語に著しい障害を有する者 一般電話機に接続しうるもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害のある方が容易に使用できるもの
聴覚障害者用
情報受信装置
聴覚障害                                                                                                  字幕および手話通訳付の聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕および手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ災害時の聴覚障害のある方向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害のある方が容易に使用できるもの
浴槽
★簡易浴槽は介護保険優先
下肢または体幹機能障害2級以上 実用水量150リットル以上
湯沸器 下肢または体幹機能障害2級以上 水温25℃上昇させた時に、毎分10リットル以上給湯できるもの
便器
★介護保険優先
下肢または体幹機能障害2級以上 障害のある方が容易に使用し得るもの(取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く)
特殊便器 上肢障害2級以上               足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く
特殊便器 [A]、A (肢体) 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの、および知的障害のある方を介護している方が容易に使用し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く
特殊マット
★介護保険優先
下肢または体幹障害1級              床ずれの防止または失禁等による汚染または損耗を防止できる機能を有するもの
特殊マット [A]、A (肢体)          失禁等による汚染または損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの
特殊寝台
★介護保険優先
下肢または体幹障害2級以上 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個人的に調整できる機能を有するもの
体位変換器
★介護保険優先
下肢または体幹障害2級以上
(下着交換等にあたって、家族等他人の介助を要する方に限る)            
介助者が障害のある方の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの
重度障害者意思伝達装置 両上下肢機能全廃
言語機能喪失
上肢1級、下肢1級、音声・言語3級
まばたき、筋電センサーなどの特殊な入力装置を備え、障害のある方が容易に使用し得るもの 
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(注) [A]、Aは各市町村で一部異なる場合もあります。詳しくは、各市町村担当窓口、または当社専門相談員におたずね下さい。