◆保険者
 介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村及び特別区等です。
被保険者(受給者)の範囲と保険料の支払い
 加入する方(被保険者) 第1号被保険者 65歳以上の方
第2号被保険者 40〜64歳未満の医療保険に加入している方
 サービスが
 利用できる方
第1号被保険者  寝たきりや認知症等で、常に介護を必要とする状態の方(要介護状態)
常時介護までは必要としないが、家事や身じたく等日常生活に支援が必要な状態の方(要支援状態)
第2号被保険者 老化が原因とされる特定疾病(※)により要介護状態や要支援状態となった方
※特定疾病
がん末期/関節リウマチ/筋萎縮性側索硬化症/後縦靭帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/初老期における認知症/パーキンソン病関連疾患/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/多系統萎縮症/糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
 保険料の支払い 第1号被保険者 原則として老齢・退職・遺族・障害年金からの天引です
第2号被保険者 加入している医療保険の納付金に上乗せして一括して納めます
 介護保険で受けられるサービス
都道府県が指定・監督を行うサービス
 予防給付における
 サービス
●介護予防サービス
【訪問サービス】
介護予防訪問介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防訪問入浴介護、介護予防居宅療養管理指導
【通所サービス】
介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション
【短期入所サービス】
介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護
【介護予防特定施設入居者生活介護】
【介護予防福祉用具貸与】
【特定介護予防福祉用具販売】
 介護給付における
 サービス
●居宅サービス
【訪問サービス】
訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問入浴介護、居宅療養管理指導
【通所サービス】
通所介護、通所リハビリテーション
【短期入所サービス】
短期入所生活介護、短期入所療養介護
【特定施設入居者生活介護】
【福祉用具貸与】
【特定福祉用具販売】
●居宅介護支援
●施設サービス
介護老人福祉施設、介護老人保険施設、介護療養型医療施設
市町村が指定・監督を行うサービス
 予防給付における
 サービス
●介護予防支援
●地域密着型介護予防サービス
介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
 介護給付における
 サービス
●地域密着型サービス
小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型老人介護老人福祉施設入所者生活介護、夜間対応型訪問介護
その他
 予防給付における
 サービス
●住宅改修
 介護給付における
 サービス
●住宅改修
市町村が実施する事業
  ●地域支援事業
  【介護予防事業】
地域の高齢者のうち要支援・要介護になるおそれの高い方を対象に介護予防事業   (運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、閉じこもり予防・支援、うつ予防・支援)を実施
  【包括的支援事業】
総合相談支援事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業、介護予防ケアマネジメント事業
  【任意事業】
家族介護支援事業など
 ◆利用の手続き